借金整理・自己破産
「返しても返しても借金が減らない・・・」
「借金のこと以外に何も考えられず、夜も眠れない・・・」
「払い過ぎていた利息分を取り戻したい」
お金の心配をして毎日を過ごすのはつらいことです。
なんでも相談してください。あなたの平穏な生活を取り戻し、明日を笑顔で迎えられるように誠心誠意尽くします。

Menu
読みたい項目をクリックすると、その記事までスクロールします。
・時効援用
(借金返済をしばらく放置していた方や、知らない会社から督促状が届いた方へ)
債務整理(任意整理)、過払い金返還請求
債務整理(任意整理)
大きい意味での債務整理とは、裁判所を介する自己破産や民事再生、裁判所を介さない任意でする債務整理(任意整理)とに別れます。ここでは、裁判所を介さない「任意整理」についての説明です。
任意整理とは、お金を金融会社等から借入している人(債務者)からの依頼により、弁護士や司法書士が、金融会社等(債権者)と返済方法等について交渉を行う方式です。

[債務者]

依頼

[弁護士・司法書士]

交渉

[債権者]
毎月の返済額の減額及び将来の利息を下げることで、今後の返済を無理のないものにして借金のループから脱却できるように、司法書士が債権者と交渉します。毎月の返済額は残金を36回~60回を目途に完済できるように、将来の利息は0%になるように交渉します。
任意整理をするメリット
・依頼後は、債権者からの督促が止まる
・交渉成立まで、返済を一時的にストップできる
・利息制限法に基づく利息の再計算により元金が減額になる、もしくは払い過ぎで返ってくる(※)場合がある
※払い過ぎで返ってくる場合は、過払い金返還請求へ移行します
・将来利息が0%になるかもしれない
・整理する借入先、整理しない借入先(自動車ローン、住宅ローンや保証人がいる借入等)を選ぶことができる、など
任意整理によるデメリット
・信用情報機関に任意整理をしたことが登録されるので、一定期間はローンやクレジットが利用困難になる
・任意の話し合いなので、金融会社によっては毎月の返済額の減額や将来利息カットに応じない場合もある、など
当事務所では、お客さまの事情やお考えを丁寧に聞き、メリット・デメリットを考慮したうえで、最善の方法で債務の整理ができるようなご提案をいたします。
任意整理をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
※任意整理は、現在の支払いが困難(いわゆる自転車操業・借りて返しての繰り返し)という方のための手続きです。
「利息がもったいないのでカットしてもらいたい」など、充分返済ができるという方のご依頼は当事務所ではお断りしておりますのでご了承ください。
過払い金返還請求
過払い金返還請求とは、過去に利息制限法(上限金利15%~20%、借入総額による)を超える利率で借入をしていた人が、その返済してきた額を利息制限法の利率で再計算した場合、完済となっているにもかかわらず返済を続けてきことになる場合があります。この払い過ぎていた分を、金融会社に対して返金の請求をすることです。
過払い金返還請求は、現在すでに借金を完済している方はもちろんのこと、まだ借金が残っている方でも10数年以上「借りて返して」を繰り返している場合は対象となる可能性があります。
(平成22年6月18日にグレーゾーン金利が完全撤廃されました。この日以降に新規契約により借入をされた方は過払い金はありません。また、完済後10年を経過した場合は時効により返還されません。)
過払い金返還請求は、ご自身ですることも、弁護士や司法書士(専門家)に依頼してすることもできます。
専門家に依頼するメリット
・面倒な手続きをすべて任せられる
取引履歴の入手、ややこしい利息の引き直し計算など、すべて専門家に任せられる。
・家族や周りに秘密にできる
金融会社とのやり取りや返還金の受取りをこちらでしますので、周りに知られる心配がありません。
・専門知識が豊富
過払い金返還請求は、裁判でも任意による交渉でも行うことができます。どちらで行うにしても高い専門知識が必要です。この専門知識の有無で返還金の増減が決まるといっても過言ではありません。
・返ってくる金額がご自身でするよりも多くなる可能性が高い
ご自身で請求する場合、金融会社は返還金を不当に低い金額で和解に持ち込もうとすることが多々あります。専門家が請求した場合は、金融会社に対して「裁判を起こす」というプレッシャーを与えることができるので、高い金額での和解交渉が可能です。
当事務所では、金融会社との「任意の交渉」での過払い金返還請求を前提としております。しかし、返金額に納得がいかない場合の裁判への移行、最初から裁判による返還請求も当然として行っております。裁判での請求は任意での請求に比べて、費用も時間もかかりますので、お客様の希望やご事情に合ったご提案をしています。
過払い金返還請求をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
時効援用 借金をしばらく放置していた方・知らない会社から督促状が届いた方
突然ですが、次のようなことでお困りなことはありませんか!?
・返済をしばらく放置していたが、金融会社から数年ぶりに督促状が届いた
・突然知らない会社から督促状が届いた
・法律事務所から督促状が届いた
・裁判所から書類(訴状、支払督促)が届いた
このような事が起きたら金融会社等の債権者にご自身で連絡してはいけません。安易に債権者に連絡をすると、時効が中断してしまう可能性があります。
時効の援用とは?
消費者金融・クレジットカード会社からの借入れは5年(個人間の貸借などは10年)で消滅時効が完成します。
最終取引日から5年が経過していれば、時効の援用(=時効という制度を使うこと)が可能となり、時効を援用することによって債務を免れることができます。
要するに、負っていた借金を返さなくてよくなります。
しかし、単に5年が経過すれば自動的に返済義務が消滅するわけではありません。
時効の利益を得るには自らが積極的に『時効であり支払義務は無いので、支払いません。』と明確に主張する事で初めて時効の利益が得られ、返済義務が消滅します。
時効の援用を専門家に依頼するメリット
・借金が時効になっているかどうかを事前調査します。
まだ時効になってないのに時効を援用すると、逆にそれが「債務の承認」と相手方に取られて時効が中断していまう可能性があります。時効が中断すると、また一から時効期間が経過するのを待たなくてはいけません。そうならないように事前調査を行います。
・実は過払い金が発生している場合も!
長い期間、金融会社等から借りている場合は過払い金が発生していることがあります。それを知らずに時効を援用した場合、相手方から返ってくるはずの過払い金を請求できなくなります。そうならないために取引履歴を精査し、過払い金があった場合は過払い金返還請求へ移行いたします。
知らない会社や法律事務所から督促状が届いた場合
元の借入先の金融会社が、債権回収会社に債権を譲渡した場合や法律事務所に債権回収を委託した場合が考えられます。そのような場合でも時効になっている場合は多々あります。差出人に安易に連絡するのは控えましょう。
裁判所から書類(訴状・支払督促)が届いた場合
金融会社等は、時効になっていても時効を中断させるために、裁判所に提訴もしくは支払督促をします。これを放置すると時効が中断されて今度は10年間の時効期間を待たなくてはなりません。ただし、時効になっていれば提訴等があっても時効の援用は可能です。ただちに適切な処置を行いましょう。
当事務所では、あらゆる可能性を想定して最善の解決策を提案しております。
時効援用についての相談は、ぜひ当事務所にご相談ください。
自己破産、個人再生
自己破産
自己破産とは、裁判所に対して「自己破産の申立て」をして、裁判所から「免責許可」をもらうことで、すべての借金を無くす手続きです(ただし、滞納している税金等の非免責債権は免責されません)。
自己破産ができるのは、単に「借金がある」というだけでなく、「支払不能」の状態になった場合です。
わかりやすく言うと、「現在持っている資産や今後の収入などから考えて、債務のすべてを完済することができない」状態のことです。
「住宅ローンの返済がきつくて・・・」という方はご自宅を任意売却した後、残債について破産申立をすることも可能です。ご自宅を売却せずに破産申立をすると、裁判所による競売によってご自宅が売却されます。任意売却の方がメリットがあることも多々あるので、そういった方も是非ご相談ください。信頼できる不動産会社をご紹介いたします。
自己破産の申立て~免責許可となるまでに、2つのパターンがあります。
一定以上の財産がある場合は、裁判手続きの中でその財産を競売によって「売却」され、売却代金は配当という形で「債権者への返済」に充てられます(このパターンを「管財事件」といいます)。
逆に、生活に必要な家具や家電、現金などしかない場合は、競売~配当の手続きは行われずに、その財産を失うことなく破産手続き開始と同時に手続き廃止(終了)となります(このパターンを「同時廃止」といいます)。
ただし、自己破産を申し立てても「免責不許可」となる場合もあります。「財産隠し」や「ギャンブル等による浪費」などがあった場合は、免責が認められず、すべての借金が残ってしまうこととなる場合があります。
個人再生
個人再生とは、借金総額から減額された残額を原則で3年間、特別な事情があれば最長5年間の分割弁済を行う計画を立て、その計画(再生計画案)が裁判所で認められれば、減額した分の借金が免除される手続きです。
「自己破産」ではなく「個人再生」をするメリット
・住宅ローンを残したまま、残りの借金について減額手続きが可能
再生計画案の中で「住宅資金特別条項」を定め、住宅を手放さないで手続きをすることができます。これを住宅ローン特則といいます。消費者金融等の債務は支払わないが、住宅ローンに限って今まで通り支払うという特別の扱いを裁判所に認めてもらう制度です。
・住宅以外の一定上の財産も手放さずに手続き可能
自働車も売る必要がなく(ローン支払い中を除く)、生命保険や学資保険等も解約する必要はありません。ただし、その価額が大きい場合は、再生計画案による返済額が大きくなる場合があります。
当事務所では、お客様の生活状況や財産、借金の額などを総合的に判断して、自己破産か個人再生か、または別の方法による借金整理をとるかをお客さまと一緒に考え、今後お客さまが借金に悩まされることなく穏やかな生活を営めるよう努力を尽くします。
自己破産・個人再生をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
メールの方はこちらから
お名前、ご希望連絡先(電話 or メール)、ご相談内容をメール本文に記入してお送りください。
(内容の詳細をお伺いする場合があります)
※ クリックしてもメールに飛ばないときは、お手数ですがアドレスをコピペしてメールでお送りください 。
⇒
電話の方は ⇒ 06-6732-9275 まで